1947-11-19 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会公聴会 第1号 これは現行所得税におきましては一萬圓以下、一萬圓超、一萬五千圓、二萬圓、三萬圓、四萬圓、五萬圓、七萬圓、十萬圓、二十萬圓、五十萬圓、百萬圓、こういうような累進率の適用區分になつております。今囘の改正におきましては、この區分をそのままにしておるのであります。またこれをさらに細分しておることであります。しこうして從來通りまた引上げたところの累進率を適用しております。 栗原修